建物の鑑定評価


 個人(法人代表者等)と法人の間の取引では、税法上は適正価格での売買が要求されます。

 帳簿上の未償却残高で取引されることも多いですが、そのようなケースでは問題となることが、しばしばあります。

 当事務所では、不動産鑑定士・一級建築士の職業専門家として、適切な鑑定評価をさせていただきます。

 

 特に、収益不動産の鑑定評価は、DC法やDCF法にて試算いたします。

 

 また、相続財産(住宅、アパート、マンション、事務所、店舗等)の分割協議・調停のための鑑定評価等についてもご相談ください。

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