土 地

1.都市計画区域(市街化区域、調整区域、非線引都市計画区域)

市街化区域 既に市街地となっている地域であり、住宅の建築は概ね問題ありません。
市街化調整区域

市街化を抑制する地域であり、基本的には農家住宅等でないと建築できません。

既に宅地化されており、都市計画法43条の許可を得て、住宅の建築が可能な場合がありますので、

市役所等に問い合わせが必要です。

 非線引都市計画区域  市街化区域と調整区域の区域区分が定められていないため、基本的には住宅建築は問題ありません。

※ 都市計画区域外において住宅を建てる場合、通常の大きさであれば、建築確認申請が不要です(土砂災害特別警戒区域の場合は必要)。

2.用途地域

都市計画法に13の地域が規定されており、住宅は工業専用地域以外で建築可能です。

住居系用途地域


商業系用途地域



  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域
  1. 近隣商業地域
  2. 商業地域

工業系用途地域


  1. 準工業地域
  2. 工業地域
  3. 工業専用地域・・・住宅は建築不可

3.立地適正化計画

無秩序に広がった都市化を抑制するために、コンパクトシティを目指し公共交通、住居機能、福祉商業機能等を誘導するために定めています。

将来的街の変貌を考え、都市難民にならないために参考にすべき計画です。

ダウンロード
立地適正化計画の概要
001171816.pdf
PDFファイル 1.9 MB

4.ハザードマップ

洪水、津波、大規模盛土宅地、ため池、土砂災害、噴火等の危険情報が市町村からハザードマップとして発表されています。

近年は災害が頻発しており、土地を買うに当たり、調査が必須となっています。

詳細は、市町村にお問い合わせください。

なお、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内では、木造住宅の建築制限(※)があるため、崖等が近くにある場合は注意していください。

 

※ レッドゾーン内での建築制限:想定される土砂の衝撃に対して安全な構造にする必要があり、高基礎や擁壁等が必要となります。

5.崖

擁壁等がない自然崖(※)がある場合、崖の頂部または底部から高さの2倍建物を離して建築する必要があります。したがって、大きな敷地でも、建築可能な敷地面積が限られることがありますので、注意が必要です。

 

(※)高さ2mを超え、かつ傾斜角度が30度を超える崖

ダウンロード
崖条例(建築基準法施行条例第5条の取扱)
49072_20200114110051-1取扱.pdf
PDFファイル 132.9 KB

6.埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地内で、土地を60cm以上掘削する場合は、届出が必要です。杭基礎にする場合、文化財が発掘されると、建築工期が伸びることがあるので注意が必要です。

7.地耐力

地盤の強さを「地耐力」といい、どの程度の荷重に耐えられるか調査します。平成21年に施行された、瑕疵担保履行法により、保険加入住宅であれば、調査が行われています。

地耐力により基礎の形式が建築基準法で決められています。

地盤の許容応力度(kN/㎡) 基礎の形式               
20未満 基礎杭
20以上 30未満 基礎杭またはベタ基礎
30以上  基礎杭、ベタ基礎、布基礎 

8.注意が必要な地名

地名には過去の地歴や過去の災害が関係している事があります。沼や湿地等だった場所は、過去の地震時に液状化等を起こしています。

 

読み 漢字(例) 由来
アオギ 青木 小さい扇状地 
アセビ 馬酔木 急傾斜地
イマイ 今井、芋井 河岸で、新たに流れが変わった所
エダ 江田、荏田、枝 湿地
キライ 帰来、喜来 低湿地
クボ 窪、久保

窪地、雨で水がたまる

サコ 迫、佐古

河川や谷が狭まったところ、砂地

シバ 芝、柴

冠水する場所

ソネ 曽根、曾根、曾祢

旧河川跡で伏流水が湧き出す

フキ 布木、富貴、吹上

崖地、地崩れ地

ワダ 和田、和太

湾曲の湿地

(日本法令「危ない土地・建物診断マニュアル」著者:田島洋より)

9.道路

住宅を建てるには、都市計画区域内であれば、道路(建築基準法42条1項、2項)に指定された道路に、2m以上接しなくてはなりません。

なお、2項の道路は幅員が4m未満の場合、道路中心から2m後退する必要があるため、敷地が減る可能性があります。なお、自治体に寄りますが、後退部分は寄付により、自治体が整備してくれる場合もあります。

なお、都市計画区域外であれば、道路に接する必要はありません。

42条1項1号道路 道路法による道路(国道、県道、市道など)(自動車専用道路などは除く)                   
42条1項2号道路  開発道路、土地区画整理事業による道路 
42条1項3号道路 昭和25年当時に存していた幅員4m以上の道路
42条1項4号道路 2年以内に事業が行われるため、指定された道路(計画道路・予定道路)
42条1項5号道路 位置指定道路
42条2項道路 昭和25年当時に存し、建物が建ち並んでいた道路で4m未満の道
42条3項道路

土地の状況により、幅員の拡張が困難な道路で、2項道路の規定を緩和した道路

なお、建築基準法43条の規定により、上記道路に接していない場合でも、建築審査会の同意を得て許可等が下りる場合がありますので、特定行政庁に問い合わせて下さい。

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