市街化区域 | 既に市街地となっている地域であり、住宅の建築は概ね問題ありません。 |
市街化調整区域 |
市街化を抑制する地域であり、基本的には農家住宅等でないと建築できません。 既に宅地化されており、都市計画法43条の許可を得て、住宅の建築が可能な場合がありますので、 市役所等に問い合わせが必要です。 |
非線引都市計画区域 | 市街化区域と調整区域の区域区分が定められていないため、基本的には住宅建築は問題ありません。 |
※ 都市計画区域外において住宅を建てる場合、通常の大きさであれば、建築確認申請が不要です(土砂災害特別警戒区域の場合は必要)。
都市計画法に13の地域が規定されており、住宅は工業専用地域以外で建築可能です。
無秩序に広がった都市化を抑制するために、コンパクトシティを目指し公共交通、住居機能、福祉商業機能等を誘導するために定めています。
将来的街の変貌を考え、都市難民にならないために参考にすべき計画です。
洪水、津波、大規模盛土宅地、ため池、土砂災害、噴火等の危険情報が市町村からハザードマップとして発表されています。
近年は災害が頻発しており、土地を買うに当たり、調査が必須となっています。
詳細は、市町村にお問い合わせください。
なお、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内では、木造住宅の建築制限(※)があるため、崖等が近くにある場合は注意していください。
※ レッドゾーン内での建築制限:想定される土砂の衝撃に対して安全な構造にする必要があり、高基礎や擁壁等が必要となります。
擁壁等がない自然崖(※)がある場合、崖の頂部または底部から高さの2倍建物を離して建築する必要があります。したがって、大きな敷地でも、建築可能な敷地面積が限られることがありますので、注意が必要です。
(※)高さ2mを超え、かつ傾斜角度が30度を超える崖
埋蔵文化財包蔵地内で、土地を60cm以上掘削する場合は、届出が必要です。杭基礎にする場合、文化財が発掘されると、建築工期が伸びることがあるので注意が必要です。
地盤の強さを「地耐力」といい、どの程度の荷重に耐えられるか調査します。平成21年に施行された、瑕疵担保履行法により、保険加入住宅であれば、調査が行われています。
地耐力により基礎の形式が建築基準法で決められています。
地盤の許容応力度(kN/㎡) | 基礎の形式 |
20未満 | 基礎杭 |
20以上 30未満 | 基礎杭またはベタ基礎 |
30以上 | 基礎杭、ベタ基礎、布基礎 |
地名には過去の地歴や過去の災害が関係している事があります。沼や湿地等だった場所は、過去の地震時に液状化等を起こしています。
読み | 漢字(例) | 由来 |
アオギ | 青木 | 小さい扇状地 |
アセビ | 馬酔木 | 急傾斜地 |
イマイ | 今井、芋井 | 河岸で、新たに流れが変わった所 |
エダ | 江田、荏田、枝 | 湿地 |
キライ | 帰来、喜来 | 低湿地 |
クボ | 窪、久保 |
窪地、雨で水がたまる |
サコ | 迫、佐古 |
河川や谷が狭まったところ、砂地 |
シバ | 芝、柴 |
冠水する場所 |
ソネ | 曽根、曾根、曾祢 |
旧河川跡で伏流水が湧き出す |
フキ | 布木、富貴、吹上 |
崖地、地崩れ地 |
ワダ | 和田、和太 |
湾曲の湿地 |
(日本法令「危ない土地・建物診断マニュアル」著者:田島洋より)
住宅を建てるには、都市計画区域内であれば、道路(建築基準法42条1項、2項)に指定された道路に、2m以上接しなくてはなりません。
なお、2項の道路は幅員が4m未満の場合、道路中心から2m後退する必要があるため、敷地が減る可能性があります。なお、自治体に寄りますが、後退部分は寄付により、自治体が整備してくれる場合もあります。
なお、都市計画区域外であれば、道路に接する必要はありません。
42条1項1号道路 | 道路法による道路(国道、県道、市道など)(自動車専用道路などは除く) |
42条1項2号道路 | 開発道路、土地区画整理事業による道路 |
42条1項3号道路 | 昭和25年当時に存していた幅員4m以上の道路 |
42条1項4号道路 | 2年以内に事業が行われるため、指定された道路(計画道路・予定道路) |
42条1項5号道路 | 位置指定道路 |
42条2項道路 | 昭和25年当時に存し、建物が建ち並んでいた道路で4m未満の道 |
42条3項道路 |
土地の状況により、幅員の拡張が困難な道路で、2項道路の規定を緩和した道路 |
なお、建築基準法43条の規定により、上記道路に接していない場合でも、建築審査会の同意を得て許可等が下りる場合がありますので、特定行政庁に問い合わせて下さい。